ニュースリリース
【パーク24株式会社】ストックオプション(新株引受権)の付与に関するお知らせ
当社は平成13年12月25日開催の当社取締役会において、「商法第280条ノ19 の規定によるストックオプションの付与」を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.「ストックオプション(新株引受権)の付与」について
(1)新株引受権の目的たる株式の種類 | |||
当社普通株式 | |||
(2)新株引受権の権利付与日 | |||
未定 | |||
(3)付与の対象者 | |||
平成14年1月30日開催予定の当社第17 回定時株主総会(以下、単に「本株主総会」とする。)終結時に在任または在職する当社取締役8名および当社社員74名(合計82名、以下、「対象者」と総称する。) | |||
(4)新株引受権の目的たる株式の数 | |||
242,400株を総株数の上限とする。 | |||
1.当社取締役8名に対して合計155,000株を上限とする。(各取締役へは10,000株上30,000株以下) | |||
2.当社社員74名に対して合計87,400株を上限とする。(各社員へは100株以上5,000株以下)なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株引受権のうち、当該時点で対象者が行使していない新株引受権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる単元未満株については、これを切捨てるものとする。 | |||
調整後株式数= 調整前株式数× 分割・併合の比率 | |||
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併または株式交換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行う。 | |||
(5)新株発行価額 | |||
新株引受権の目的たる株式1株当たりの発行価額(以下、単に「発行価額」とする。)は、7,950円または:#333333;権利付与日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値がない場合にはそれに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い金額に1.03を乗じた金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により発行価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。 | |||
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また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併または株式交換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認める発行価額の調整を行う。 | |||
(6)新株引受権行使期間 | |||
平成16年12月1日から平成22年1月29日までとする。 | |||
(7)新株引受権行使の条件 | |||
1.対象者は、新株引受権の行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または社員であることを要する。ただし、当該取締役または監査役が任期満了により退任した場合および社員が定年により退職した場合は退任および退職の期日より1年間に限り行使できるものとする。 | |||
2.新株引受権の譲渡、質入その他一切の処分は認められないものとする。 | |||
3.対象者の相続人は、新株引受権を行使することができないものとする。 | |||
4.対象者は、一度の手続きにおいて付与された新株引受権の全部または一部(当社の1単元の株式数またはその整数倍に限る。)を行使することができる。ただし、この場合であっても、対象者は、行使期間中の各年1月1日から12月31日(いずれも同日を含む。)までの各期間中1度に限り、本件新株引受権付与契約に定めるものとする。 | |||
(8)新株引受権付与の理由 | |||
当社取締役および社員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的に、新株引受権方式のストックオプション制度を実施するため。 |
2.停止条件
上記1.の決議は、平成14年1月30日開催予定の当社第17回定時株主総会において、「商法第280条ノ19 の規定による新株引受権の付与」が決議されることを停止条件としております。
以上