内部統制
当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(以下「取締役等」という)および使用人の職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するための体制
- 取締役会は、当社および会社法第2条第3号に定義される子会社により構成される企業集団(以下「グループ」という)のグループ行動規範を策定し、取締役および監査役ならびに従業員(以下「役職員」という)の職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するためのコンプライアンスに関する規範体系を明確にし、取締役はこれを自らの管掌する役職員に教育、徹底し、グループ内のコンプライアンス体制の確立を図る。
- 取締役会は、複数の社外取締役を選任し、取締役の業務の執行に関する監督機能の維持・強化を図る。また、当社取締役会の諮問機関として、社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を社外取締役で構成する指名報酬・ガバナンス委員会を設置し、取締役・監査役の指名および取締役の処遇の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図る。
- 取締役会は、関係会社管理規則を制定し、経営管理、事業管理に関して子会社を支援、監督し、グループ全体につき適正な業務体制を構築する。
- コンプライアンス統括機能を担う部署を設置し、重要な意思決定を行う事項については同部署で事前に適法性を検証するとともに、役職員に対する教育および指導を行い、コンプライアンス体制が適正に運営されているかを検証するために、内部監査規則にもとづき、グループの全部門を対象とする内部監査を実施する。
- 内部公益通報者保護規定を制定し、社内窓口および第三者を受領者とするグループ内部通報システムを構築するなど、グループにおける報告体制を整備する。
- 監査等委員会は、取締役の職務執行が法令および定款に適合しているか、グループにおけるコンプライアンス体制が適正に運営されているかを監視する。
当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- 取締役の職務執行に係る情報を、その保存媒体等に応じて適切に保存および管理することとする。
- 文書の保存期間その他の管理体制については、経営会議において文書管理規定を策定し、同規定の定めによるものとする。
当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
- 当社は、代表取締役の下、グループの経営に伴う不確実性および損失の危険(以下「リスク」という)を識別、分析および評価し、それぞれのリスクについて管理責任部署を定め、その管理体制を整えるものとする。
- リスク管理について当社内またはグループで横断的に対応すべき事項については、代表取締役の下に当該リスク統括機能を伴う部署を置き、その管理体制を構築する。
- リスクの各管理責任部署は、それぞれのリスクにつき対策を策定するとともに、対策の実施状況を検証し、代表取締役および監査等委員会に報告する。
当社の取締役および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役の業務執行を合理的かつ円滑に進めるための対策として、必要に応じて執行役員制度を導入し、迅速な意思決定を行える体制を構築する。
- 月に1回以上開催される取締役会に加えて、必要に応じて取締役と執行役員を構成員とする経営会議を組織し、経営に影響を及ぼす重要事項については、そこで審議・決定し、当該決定事項が効率的に業務執行される体制を構築するものとする。
- 取締役会は、組織規則・職務権限規則を策定し、取締役もしくは執行役員に業務執行を委任し、効率的に業務を執行できる体制を構築する。組織規則・職務権限規則等の諸規定は法令の改廃、職務執行の効率化等の必要性に応じて適宜見直すものとする。
- 取締役会は、各部門間での有効な連携の確保のための体制の整備を行う。
- 必要に応じて主要な子会社に当社の役職員を派遣し、当該子会社の支援、管理および監督を行う。
- グループ横断的にサステナビリティ方針や戦略を策定し、目標とすべき指標等について審議及び設定を行い、取締役会に報告や提言を行う機関として、サステナビリティ委員会を設置するものとする。なお、同委員会配下に、環境や社会課題を検討するために事業ごとの分科会を設置し、関連リスクの管理及び委員会が指示した業務を遂行する機関とする。
- グループにおけるシステム全体方針の策定の他、システム投資の手続きを透明かつ効果的に管理し、事業戦略と一致する機動的な投資判断を行い、取締役会等に報告や提言を行う機関として、システム委員会を設置するものとします。
当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規則において、子会社の経営上の重要事項について、当社の事前承認を必要とするとともに、営業成績、財務状況、その他の重要な情報について、当社への報告を義務づける。
当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する体制
代表取締役は、監査等委員会が実施する監査を補助するため、監査等委員会からの請求がある場合には、適切な従業員を監査補助者として選任する。
前号の取締役および使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性および当社の監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人が選任された場合、当該使用人が監査等委員会の職務を補助するに際しては取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令系統には属さず、独立して監査等委員会の職務の補助にあたることができるものとし、監査等委員会の指揮命令に従わなかった場合には社内処分の対象となるものとする。
当社の監査等委員会への報告に関する体制
- 監査等委員は、取締役会のほか経営会議に出席し、報告および審議に参加することができる。
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取締役および各部署の責任者は、以下の事項を監査等委員会に対して速やかに報告する。
- 1)グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実
- 2)グループにおける内部監査の結果
- 3)企業倫理に関する苦情相談窓口に対する通報の状況
- 4)法令等により報告が要求される事項
- 5)上記のほか監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
- グループの役職員は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
- 内部公益通報者保護規定において、コンプライアンス統括責任者は、重大事案について監査等委員会に遅滞なく報告しなければならないと定め、実施する。また、通報内容により関係する子会社の監査役への報告も行うものとする。
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、グループの監査等委員会または監査役へ報告を行ったグループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨をグループの役職員に周知徹底する。
当社の監査等委員の職務について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
その他、当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査等委員会は、必要に応じて内部監査部、リスク管理の各責任者および取締役に対して、監査の実効性を確保するために必要な調査・報告等を要請することができる。
- 監査等委員は、経営会議のほかグループの重要な会議に出席することができる。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
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反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社およびグループは、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。また、これらの活動を助長するような行為は一切行わない。 -
反社会的勢力排除に向けた整備状況
- 1)対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況
当社は、経営管理本部を反社会的勢力対応の統括部署とし、同本部に不当要求防止責任者を配置すると共に、子会社を含めたグループ全体の反社会的勢力との取引防止に関する企画・管理等を行っている。 - 2)外部の専門機関との連携状況
当社は、警察署との連絡を密にし、また特殊暴力防止対策連合会・防犯協会等に入会し、情報収集に努めると共に、特殊暴力の追放、被害防止活動に積極的に参加・連携している。 - 3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
当社は、経営管理本部にグループ全体の反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的な管理を行っている。 - 4)対応マニュアルの整備状況
当社は、グループ共通の行動規範において反社会的勢力との関係遮断を定め、さらに業務の必要に応じて具体的な内容をマニュアル等に定めている。 - 5)研修活動の実施状況
当社は、反社会的勢力に対する対応についてコンプライアンス上の重要項目と位置づけ、定期的に研修活動を実施している。
- 1)対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況
※ なお、グループの内、海外子会社につきましては、所在国の法令規則ならびに商慣習等の遵守を優先し、可能な範囲において本方針に準じた体制をとることとしています。