ニュースリリース
【パーク24株式会社】定款一部変更に関するお知らせ
2006年12月14日
本日開催の取締役会におきまして、平成19年1月30日開催予定の第22回定時株主総会に、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1. 定款変更の理由
(1) | 「会社法」(平成17年法律第86号)および「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号 以下「整備法」という)並びに「会社法施行規則」(平成18年法務省令第12号)および「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、次のとおり変更を行うものであります。 | |
1 | 会社法施行時に定款に定めがあるとみなされている内容につき、その内容を反映する規定の新設または変更を行うものであります。 | |
2 | 単元未満株式について、行使できる権利を明確にするため、規定を新設するものであります。(変更案第11条) | |
3 | 株主総会参考書類等をインターネットを利用した方法により開示することにより、株主様に提供したものとみなすことが可能となったことから、株主様への情報提供方法の多様化を図るため、規定を新設するものであります。(変更案第17条) | |
4 | 株主総会において議決権の代理行使を行う代理人の員数を定めるものであります。(変更案第18条第1項) | |
5 | 取締役会における書面決議が認められたことに伴い、規定を新設するものであります。(変更案第27条第2項) | |
6 | 社外取締役および社外監査役にふさわしい優秀な人材の招聘を容易にするため、社外取締役および社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とするものであります。なお、社外取締役との間の責任限定契約に関する規定の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。(変更案第31条、第41条) | |
7 | その他会社法の施行に伴う必要な規定の新設、削除のほか用語の変更等所要の変更を行うものであります。 | |
(2) | 公告の実効性を高めるべく、電子公告制度を採用するため、規定を新設するものであります。(変更案第5条) | |
(3) | 上記のほか、上記の変更に伴う条文の整理並びに文言の見直しなど所要の変更を行うものであります。 |
2. 定款変更の内容
現行定款と変更案の内容は別紙のとおりです。
3. 日程
定款変更のための定時株主総会開催日 | 平成19年1月30日(火)(予定) |
定款変更の効力発生日 | 平成19年1月30日(火)(予定) |
以上