ニュースリリース
【パーク24株式会社】定款一部変更に関するお知らせ
2008年12月16日
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」についての議案を、平成21年1月28日開催予定の第24回定時株主総会で、下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
【1】定款変更の目的
1. |
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるほか、グループ経営強化を見据えたグループ会社との事業目的の整合性を図るため、当社定款の目的を追加変更するものであります。(変更案第2条) |
2. | 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)(以下「決済合理化法」という)が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、次のとおり変更を行うものであります。 |
(1) 決済合理化法施行時に定款にある定めが無効であるとみなされている現行定款第7条、第9条、第10条第2項、第12条第3項の内容につき、規定の削除を行うものであります。 | |
(2) 株式取扱規則において、株主の権利行使の手続きを定めていることを明確にするために変更するものであります。(変更案第12条) | |
(3) 会社法第221条により、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過していない場合は株券喪失登録簿を作成して備え置かないとならないことから、発行会社において株券喪失登録簿の備置きや株券喪失登録の事務を取り扱わないようにするために株券喪失登録簿に係る部分を削除するとともに、株券喪失登録簿に係る規定とその有効期間について附則を設けるものであります。(変更案第11条第3項、附則第1条、第2条) | |
3. | 上記のほか、上記の変更に伴う条数の変更並びに文言の見直しなど所要の変更を行うものであります。 |
【2】定款変更の内容
変更内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分)
現 行 定 款 |
変 更 案 |
第1章 総 則 (商 号) |
第1章 総 則 (商 号) |
第3条~第5条 (略) (新 設) |
第3条~第5条 (現行どおり) 附則 第1条 当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 第2条 前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、同日の経過をもって前条および本条を削るものとする。 |
【3】日程
定款変更のための株主総会開催日 | 平成21年1月28日(水) |
定款変更の効力発生日 | 平成21年1月28日(水) |
ただし、決済合理化法第6条第1項のみなし定款変更の効力発生日は、平成21年1月5日(月)であります。
以上